"金庫と鍵の場合、容疑者が鍵を握り締めていたような場合でも、拷問までせずとも
鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、
鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取ら
せるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。"
鍵を取り上げることが可能ですし、令状を持って家宅捜索して鍵を探すことも可能
ですし、鍵の在処を自白しなくても、最悪手間は掛かっても金庫を破壊すれば、
内容を確認できます。そういう意味では既に検察側の手に金庫が渡っている以上、
鍵の在処やダイヤル番号の黙秘に本質的な意味はなく、裁判所にいらぬ手間を取ら
せるだけの行為として、法定侮辱罪に問われるのは理解できる気がします。"